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日本:同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断
広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が妊娠後に降格されたのは男女雇用均等法に反するとして損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(桜井龍子(りゅうこ)裁判長)は二十三日、「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、事業主側に特段の事情がある場合をのぞき、違法で無効」とする初判断を示した。
その上で「原告は降格を渋々受け入れただけで明確な同意はなかった。事業主側に特段の事情があったかどうかの審理が尽くされていない」として、女性側敗訴とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。女性が勝訴する可能性が高まった。判決は五人の裁判官全員一致の意見。
事業主側が妊娠、出産した女性従業員に降格などの不利益な待遇をする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」が問題となる中、最高裁は、妊娠による降格を禁じた法の趣旨を踏まえ、事業者側に適切で厳密な労務管理を促した。
(原文より引用)