ACEによる意見
[「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」へパブリックコメントを提出 ] 2022年8月30日
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意見内容
◆p.1 1. はじめに 最後のパラグラフ「日本政府は.....」
【意見内容】
このパラグラフの最後に、下記文章を追加 <また、世界からさまざまな原材料や製品を輸入している消費国としての対応も求め られている。>
【理由】
輸入品の消費国としての日本の責任にも言及するべきであると考えます。
◆p.9 2.2.1. 経営陣によるコミットメントが極めて重要である
「人権尊重の取組は、採用、調達、製造、販売等を含む企業活動全般において実施され るべきであるから、人権尊重責任を十分に果たすためには、全社的な関与が必要になる。 したがって、企業トップを含む経営陣が、人権尊重の取組を実施していくことについて 約束するとともに、積極的・主体的に継続して取り組むことが極めて重要である。」
【意見内容】
下記文章を追加
人権尊重の取組を実施していくことについて<意義を理解し、>約束するとともに、積極的・主体的に取り組むことが大切である。
【理由】
これまでの当団体と企業との関りから、経営陣が人権尊重の重要性を理解しているかが 人権尊重の取組開始の鍵を握っていると考えられますので、まず人権尊重の意義を理解するということを明記することを提案します。
◆p.9 2.2.3 人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である
ステークホルダーとの対話は、企業が、そのプロセスを通じて、負の影響の実態やその 原因を理解し、負の影響への対処方法の改善を容易にするとともに、ステークホルダー との信頼関係の構築を促進するものであり、人権 DD を含む人権尊重の取組全体にわた って実施することが重要である。
【意見内容】
下記文章に変更
負の影響の<特定、実態や原因の理解、予防、及び対処方法>の改善を
【理由】
このパラグラフで「人権DDを含む人権尊重の取組全体にわたって実施することが重要で ある。」と述べられていることから、取組のプロセスに起こりうることを明記しておい た方が分かりやすいと考えます。
◆p.12 3.2 策定後の留意点
人権方針は策定・公表することで終わりではない。企業全体に人権方針を定着させ、そ の活動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められる。このためには、人権方針を社内に周知し、行動指針や調達指針等に人権方針の内容を反映することなどが重 要である。
【意見内容】
下記を追加
人権方針を<社内研修等を通じて>周知し、行動指針や調達指針等に人権方針の内容を 反映することなどが重要である。
【理由】 社内での人権方針の周知については、すべての従業員が人権方針及び人権について理解する機会を提供することが重要です。例えばメールなどで知らせるだけでは、浸透が難しいかと思います。米国の Anti-Slavery Law では、社内研修の実施が必須項目と定め られています。
◆p.13 (a) リスクが重大な事業領域の特定 表
【意見内容】 右側の「セクター・製品のリスク」へ下記参考資料の追加
・Sweat & Toil: Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking Around the World https://www.dol.gov/general/apps/ilab
・Findings on the Worst Forms of Child Labor https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
【理由】 企業が自社の製品・商品分野のリスク、及びビジネスを行う他国の現状を把握する場合、 上記のツールやレポートは簡単に検索でき、役立つものと考えます。
◆p.15 4.1.2.2 脆弱な立場にあるステークホルダー 第 2 パラグラフ「個別具体的 に検討する必要.....」
【意見内容】
下記文章を第 2 パラグラフの最後に追加
<また、脆弱な立場に置かれている人たちにとっては、「人権侵害を受けている」と提 起すること自体がリスクを伴うものであり、そうしたリスクへも十分に配慮した救済 措置をとることが肝要である。>
【理由】
脆弱な立場に置かれている人たちには、救済システムへ人権侵害を提起することによっ て、職を失うなどのリスクが考えられます。日本でも内部通報制度を利用した告発者が 不利益な扱いを受ける事案が発生しています。脆弱な立場にある人たちには、より一層の配慮が必要だと考えます。
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