EU:欧州理事会、「企業持続可能性デューディリジェンス指令案」への一般的アプローチを導入へ
[Council adopts position on due diligence rules for large companies] 2022年12月1日
[ 英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
[...] デューディリジェンス指令案は、大企業が、自社、子会社、ビジネスパートナーの事業活動において、現在および潜在的な人権・環境への悪影響に関して果たすべき義務を規定している。また、これらの義務に違反した場合の罰則や民事責任に関する規則を定めている。また、企業が自社の事業モデルや戦略をパリ協定に適合させるための計画を策定することを義務付けている。
対象企業
[...] 欧州理事会(以下、理事会)は、指令案で規定された規則の適用について段階的なアプローチを採用している。この規則はまず、従業員1000人以上、全世界の純売上高が3億ユーロ、EU域外の企業についてはEU域内で発生した純売上高が3億ユーロの大企業に、指令案発効から3年後に適用されることになる。
定義
理事会の文書によると、指令案の規則は企業の「アクティビティ・チェーン」に適用される。このチェーンの対象となるのは、該当企業の製品の使用やサービス提供段階を除く、企業の上流および限定的に下流のビジネスパートナーである。
また、企業にとってデューディリジェンス義務の履行が実現可能であることを確実にするために、リスクベースのアプローチと悪影響の優先順位付けに関する規則が強調されている。
民事責任
理事会の文書では民事責任の条件をより明確にしている。この規定は、企業がデューディリジェンス義務を遵守しないことから生じる損害に対して完全な補償を保証するものである。
次のステップ
今回発表された一般的なアプローチは、理事会一致の交渉姿勢を確立するものとなった。これにより、理事会議長国には欧州議会との交渉を開始する権限が与えられる。