ドイツ連邦議会、人権デューディリジェンス義務化法案を可決
6月11日午前に行われた最終本会議での議論と採決を経て、賛成412票、反対159票、棄権59票で法案は可決された。[...]
サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンスに関する法律(Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains)は2023年に施行されることとなった。まずは従業員3000人以上の企業を対象とし、2024年以降、従業員1000人規模の企業にまで適用範囲が広げられる。同法の適用対象となる企業は、直接的なサプライヤーだけでなく、必要に応じて、間接的なサプライヤーに対しても、人権侵害および環境破壊のリスクを特定しなければならない。企業には、対策を講じるとともに、連邦経済・輸出管理庁(BAFA)に文書で報告することが義務づけられる。BAFAは、企業がデューデリジェンスの実施義務に違反した場合、過料を科すことができる。また被害を受けた当事者は、BAFAに対して対応策を講じるよう要求できる。CSOの分析「what the new SUPPLY CHAIN ACT delivers – and what it doesn’t(新たな「サプライチェーン法」は何をもたらすか、何をもたらさないか)」はこちらから。
ドイツ連邦議会によって採択された文書(ドイツ語)はこちら。同法の過去の草案および公式のステークホルダー協議で出された意見はすべて、ドイツ連邦労働社会省のウェブサイトに公開されている。
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