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記事

2022年11月29日

著者:
79 organisations & institutions

EU:75超の団体、テクノロジーセクターのアカウンタビリティを確保するようデューディリジェンス指令案の強化をEU政策立案者に要請

Photo: camilo jimenez, Unsplash

私たち下記の署名団体・機関は、企業の持続可能性デュー・ディリジェンス指令案(指令)、そのテクノ ロジー使用及びテクノロジーセクターへの適用についてについて注意を向けたい。本指令が、今日最も深刻な人権侵害の原因となっているこの重要なグローバルセクターに関してその潜在力を十分に発揮するためには、強化が必要である。[...]

この指令がテクノロジーセクターの変革を効果的に支援するためには、4つの主要な分野の修正が必要である:

指令の適用対象企業

すべての企業について、デューディリジェンス指令の対象となる規模と売上高の最低基準を見直し、大幅に引き下げるべきである。さらに、欧州議会法務委員会が指令案に関する報告の中で提案しているように、「ハイリスク分野」について最低基準をより低く設定する現在の枠組みの下では、テクノロジーもこの区分に含める必要がある [...] 本指令の適用対象企業に、テクノロジーおよびその他の分野の企業に融資する企業も含めている点についても、維持・強化するとともに、こうした企業のデューディリジェンス義務に関する現行の制限を解除しなければならない。

権利の範囲

デューディリジェンスの義務は、あらゆる人権を対象としなければならない。本指令に列挙されている権利および国際的な文書や条約を大幅に拡充し、テクノロジーに関連がありこれに影響を受けやすいものを含めるべきである。例えば、表現の自由や、人権擁護者を守るあらゆる文書がこれに該当する。リストが例示の列挙であること、付属文書第一部のセクション1と2の間に階層序列はないことを明確にすべきである(現行のセクション分けが維持される場合)。

さらに、本指令は企業に対し、権利のインターセクショナリティ(交差性)や周縁化の状況について検証するよう、明確に義務づけるべきである。企業が周縁化された人々に対する影響を評価し、これに対処し、是正する義務などが含まれる。また特に、ジェンダーを考慮した人権、良いガバナンス、および環境のデューディリジェンスに取り組むことが求められる。

バリューチェーンと取引関係

「テクノロジー関連の人権侵害は、往々にしてテクノロジー企業のバリューチェーンの下流で発生する。この指令がそうした人権侵害に対処しようとするならば、バリューチェーン全体、とりわけ下流において、リスクと被害の対象範囲を維持・強化する必要がある」

テクノロジー業界は取引関係が散発的なのが特徴だと言われることが多い。しかし、関係が一時的であるにしても、人権に関する影響は重大である。例えば顔認証技術は、一般的に、ある企業が供給先企業のために行う暗号化プロセスから始まる。両社の間に「確立された」関係はなくても、初期に開発された暗号は、非常に有害な最終製品をもたらす恐れがある。国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)およびOECD多国籍企業行動指針、人権、良いガバナンスおよび環境を尊重する企業責任の範囲は当該企業のバリューチェーン全体に及ぶと明記している。本指令もリスクの重大性と可能性に重点を置き、これらの指針に準拠すべきである。企業のデューディリジェンス義務について、バリューチェーンの適用範囲を、特定のビジネス関係や、上流のサプライチェーンにおける影響などに限定してはならない。そのようなことをすれば、責任を問われない状況が続いてしまうだろう。テクノロジー関連の人権侵害は、往々にしてテクノロジー企業のバリューチェーンの下流で発生する。この指令がそうした人権侵害に対処しようとするならば、バリューチェーン全体、とりわけ下流において、リスクと被害の対象範囲を維持・強化する必要がある。

ステークホルダー・エンゲージメントおよび裁判と救済の機会

「司法制度の利用を阻む障壁を取り除くためには、企業に対する一律の適用除外をなくし、明確な条項を記載する形で、被害に関する行政処分および民事責任を通して本指令を厳格に施行する必要がある。これは極めて重要である」

テクノロジー業界においては(他のあらゆる業界と同様に)、人権のリスクや影響、適切な行動を効果的に特定するためには、影響を受ける権利保有者やステークホルダーとのエンゲージメントが不可欠である。本指令では、ステークホルダー・エンゲージメントを、人権リスクの特定、対処、是正のプロセスにおいて企業が利用できる選択肢として特徴付けるのではなく、効果的な企業デューディリジェンスにおける必須の柱に変える必要がある。エンゲージメントに応じる重要なステークホルダー(業界が認めたくないような事実を語る人権擁護者や労働者団体など)の権利保護については、無条件で本指令に明記すべきである。また、周縁化された人々もプロセスに含まれなければならない。

テクノロジー業界やその他の数多くの業界において、司法制度の利用を阻む障壁が散見される。これを取り除くためには、企業に対する一律の適用除外をなくし、明確な条項を記載する形で、被害に関する行政処分および民事責任を通して本指令を厳格に施行する必要がある。これは極めて重要である。

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