ミャンマー:企業が「法の支配、人権の尊重、情報の制限されない流れ」を求める声明を発表。日本企業は1社のみ署名。
ミャンマーでビジネスと人権に取り組むMyanmar Centre for Responsible Businessは、 2021年2月1日以降、多国籍企業やミャンマー企業とビジネスと人権に関する課題について協議し、以下の声明を作成しました。
私たちは、私たちの投資、操業、ローカルとのパートナーシップや製品を通して、ミャンマーにおいて10万人を超える地元の雇用を支えています。私たちの従業員と私たちのサプライヤーの従業員の安心、安全と幸福は、私たちの最重要事項であり続けます。直近の日々において、私たちは、私たちの従業員の安全、ミャンマーの人々への不可欠なサービス―食料、飲物、電気、通信、金融サービス、物流、ヘルスケア、製造であろうと―の提供を確保するよう、私たちの操業を適応させるべく努力を続けています。私たちの従業員およびミャンマーの人々の表現の自由の権利を尊重しながら。
投資家として私たちは、市民社会組織を含む、ミャンマーの人々と「共有する空間」に住んでいます。そこで私たちすべては、人権の尊重、民主主義、表現の自由と結社の自由を含む基本的自由、法の支配の恩恵を享受しています。法の支配、人権の尊重そして情報の制限されない流れのすべてが安定的なビジネス環境に資するのです。
また私たちは同じアプローチを共有するローカルのビジネスパートナーとともに働き続けます。私たちは、私たちの事業の存在、実務、そしてすべてのビジネスにとってのレベルプレイングフィールド(公平な市場)の支持、そして私たちの国際人権基準へのコミットメントが、ミャンマーにおける開放性と民主主義への歩みに大きく貢献すると信じています。
私たちはミャンマーにおいて常に、透明性をもって、そしてILO条約および国連ビジネスと人権に関する指導原則に即して事業活動を行う努力を続けてきました。これには、人権とより広いビジネスのインテグリティ(倫理性)のデューディリジェンスを継続的に行うこと、そして適用される制裁、米国連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国賄賂防止法およびミャンマー賄賂防止法を遵守することを含みます。私たちはミャンマーにおいて常に、透明性をもって、そしてILO条約および国連ビジネスと人権に関する指導原則に即して事業活動を行う努力を続けてきました。これには、人権とより広いビジネスのインテグリティ(倫理性)のデューディリジェンスを継続的に行うこと、そして適用される制裁、米国連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国賄賂防止法およびミャンマー賄賂防止法を遵守することを含みます。
私たちは私たちの従業員およびミャンマーの人々とともにあり続けます。私たちは、ミャンマーの人々の意志と利益に合致するように、対話と和解にもとづいて、現在の状況が迅速に解決されることを願っています。