日本:出入国在留管理庁、技能実習生がハラスメントを受けた場合などの転籍の条件を明確化
[Technical intern trainees now able to switch jobs if harassed] 2024年11月1日
[非公式英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
出入国在留管理庁は、暴行やハラスメント、重大な契約違反があった場合、外国人技能実習生の職場の変更(転籍)を認める条件を明確化した。
この措置は、日本で失踪する外国人実習生が多発している状況を受けてのものである。
同庁は、実習生の権利保護と労働条件の改善を狙いとしている。
現在、技能実習生は、原則として3年間転籍することができない。「やむを得ない事情」が発生した場合は例外とされているが、定義があいまいなため、人権侵害があった場合でも、転籍するのは難しいと指摘されてきた。
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今回の改正では、実習生が転籍を申請できる具体的な条件が明確化された。
具体的には、セクハラ、パワハラ、同僚がハラスメントの対象となった場合などが該当する。また、実際の労働条件が契約条件から著しく逸脱していて是正されない場合も対象となる。
実習生がこれらのケースをより簡単に報告できるようにするため、当局は転籍を申し入れるための専用書類を作成した。
この書類では、実習生が「過度な長時間労働を強いられている」「同僚が権利侵害を受けており、身の危険を感じた」など、転籍の対象となる具体的なケースをチェックすることが可能である。