日本:富士通グループによる転籍に関する虚偽の説明や解雇・賃金未払いの疑いに関する元派遣労働者の訴えが退けられる
[富士通グループ元派遣労働者の訴えを棄却する地裁判決 原告側は「無期転換を回避する脱法スキーム」の存在を主張] 2025年03月12日
過去に富士通のグループ会社などに派遣されており、別会社への転籍後に解雇された元労働者が「虚偽の説明によって転籍に同意させられた」として労働契約上の地位確認や未払い賃金などを求めた訴訟で、3月12日、東京地裁は原告の請求を棄却する判決を出した。
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原告側は、男性が転籍に合意したのは会社側から虚偽の説明を受けたからであり、また、転籍後には説明された労働条件と異なる取り扱いをされたとして、労働契約上の地位確認や未払い賃金を請求。
しかし判決では未払い賃金の一部のみが認められ、「転籍合意には錯誤・詐欺があり、労働者の自由な意思に基づいてなされたものではなかった」とする原告側の主張は退けられた。
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訴訟において、原告側は「派遣労働者について無期転換申込権行使を回避し、雇用責任を免れようとする脱法スキーム」が「富士通グループ全体」に存在しており、UTもその一環を担っていると主張していた。
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原告男性は「無理やりに転籍や解雇をさせられた人は自分以外にもたくさんいる。その人たちと共に、今後も戦っていければ」と、控訴の意思を語った。
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