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記事

2022年8月31日

著者:
Principles for Responsible Investment

責任投資原則の意見

[ パブリック・コメント回答 経済産業省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドラン (案)」に対する意見募集について ] 2022年8月

[...]

PRI は、経済産業省が公表した「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」に 対してコメントを提供する機会を歓迎し、企業や投資家が自らの事業やバリューチェーンにおいて人権やより 幅広い社会的課題に関するサステナビリティ課題を適切に管理できるようにするというガイドライン(案)の趣 旨を支持します。

世界は、気候変動、人権問題、格差の拡大など、環境、社会、金融システムに影響を与える、あるいはそれ に起因する多くの構造的な問題に直面しています。日本の政治家や民間企業のリーダーたちは、こうしたグ ローバルな課題に対応するため、日本が地球の境界(プラネタリー・バウンダリー)を守りながら、すべての 人々のニーズを満たすことができるよう、社会と環境に関する成果(アウトカム)に関する長期的なコミットメン トを行ってきました。代表的なものとしては、パリ協定に基づくネットゼロへのコミットメントや、国連による持続 可能な開発目標(SDGs)の達成に向けたコミットメントが挙げられます。

人権侵害そのものは元より、人権課題が気候変動などの他の課題と交差することによって浮き彫りになる問 題は、株主の財務的利益、そして幅広いステークホルダーの期待や権利の両面で非常に重要です。単に潜 在的な財務リスクと機会を理解することだけでなく、社会・環境・ガバナンス要素を含むリスク全体を包括的に 理解することで企業や投資家は、以下のような便益を受けることが可能になります:

- ビジネスモデルの変化、バリューチェーンの変化、新製品や新サービスの開発などを通じて得られる 機会を特定すること、

- 法規制の新規導入や改定に備え、対応すること、

- 特に事業からネガティブな影響が発生した場合に、自社の評判や社会的操業許可を保護すること、

- 持続可能な開発目標(SDGs)などのグローバルな目標に対する組織的なコミットメントを満たし、そ の目標達成に向けた進捗を伝えること、及び - 製品、サービス、事業のネガティブ・インパクトを最小化し、ポジティブ・インパクトを最大化させること。

その結果、PRI 署名機関の多くは、企業や投資家がこれらの問題をどのように考慮しているかを理解し、経 済・財務パフォーマンスだけでなく、社会・環境パフォーマンスを最大化するためのより包括的なアプローチを 求めています。この点で、投資家は、報告書「インパクトをもたらす法的枠組み」で概説されているように、投 資意思決定による持続可能性の成果(アウトカム)を理解し、管理することをますます求めるようになっていま す。これには、人権などの主要な ESG 課題も含まれます。

人権を中心とする社会的課題に対する期待は高まるばかりです。こうした期待の増加の背景には、様々な人 権問題の可視化と緊急性に対する理解の普及はもちろんですが、実社会におけるサステナビリティ成果(ア ウトカム)を形成する上で投資家が果たす役割、ひいてはすべての投資活動においてそうする責任があるこ とへの理解の促進があります。我々は、ガイドライン(案)が、国連ビジネスと人権に関する指導原則(以後 UNGP)や OECD 多国籍企業行動指針などの国際的なガイドラインとの整合性を強く強調していることを支 持します。特に UNGP 及び OECD 多国籍企業行動指針は、人権、環境問題、腐敗防止に関する被害を特定、防止、緩和、説明、救済するためのデューディリジェンスを実施する企業や投資家の責任を定める上で 国際的に基盤となる枠組みです。

ガイドライン(案)は、あるべき姿の通り、セクターや規模に関係なく全ての企業を対象としています。また、人 権問題の構造的な性質を認識し、これら構造的な課題の解決に向けて企業に寄せられる期待も含まれてい ます。こうしたガイドライン(案)の要素は、投資家が実社会における成果(アウトカム)を考慮する上で強い後 押しとなることを期待します。また、ガイドライン(案)が、紛争地域における人権問題、そしてこれらに関連し て UNGP でまとめられている提言に言及していることも、評価します。

ガイドライン(案)は、影響の軽減に焦点を当て、ステークホルダーとの継続的な協議やエンゲージメントを促 しています。こういった要素は、投資家による正確なサステナビリティ評価を可能にし、リスク分析や影響緩和 のプロセスを強化し、バリューチェーン全体を通じて各社の事業活動に対する理解を深化させることができま す。これにより、責任投資を実践する投資家は、投資意思決定において人権尊重と環境課題に係る十分な 配慮を行うために必要な投資先企業とのエンゲージメントを、より良質な情報に基づいて実施することができ ます。

しかしながら、ポジティブ・インパクトを確保し、投資家がサステナビリティ課題に係るリスクへのエクスポージ ャーをより適切に管理できるようにするため、ガイドライン(案)に関する以下の改善点を提言します。

- 「人権」の定義と背景説明 「人権」は、複雑且つ様々な問題と密接に絡み合う課題です。そのため、ガ イドライン(案)における「人権」の定義と範囲は、ガイドライン(案)の土台となる部分としてより詳細且つ 深く記載されるべきです。特にガイドライン(案)は、UNGP や OECD 多国籍企業行動指針に沿ってより 具体的に「人権への負の影響」を定義する必要があります。例えば、この導入部分で負の影響の規模、 範囲、救済困難度を含む深刻度の概念を記載することが望まれます。深刻度の概念をガイドライン(案) の導入部分で紹介することにより、企業や投資家はデューディリジェンスのプロセスを通じて活用する必 要がある判断軸を理解することができます。さらに、格差の拡大、貧困、気候変動、その他の環境問題 など、人権と他の問題との相互的な関係性に言及することも望まれます。

- 既存の国内・国際文書との一貫性・整合性 ガイドライン(案)は、既存の国内・国際的な政策の文書や 枠組みとの一貫性や整合性について言及することで、より有用性が強化されると考えられます。ガイドラ イン(案)は、特に人権デューディリジェンスというテーマと関連性が高いコーポレートガバナンス・コー ド、サステナビリティ・リンク・ボンド/ローン・ガイドライン、ソーシャルボンド・ガイドライン等の既存の枠組 みとの関係について十分に言及・説明していません。国内における企業や投資家にとってのガイドライ ン(案)の有用性を担保する上でも、他の国内の政策枠組みとの整合性を図ることを提言します。我々 は、ガイドライン(案)が、フランスの企業注意義務法(Corporate Duty of Vigilance Law)やノルウェー の透明性法(Transparency Act)と言った各国法令や、欧州委員会によるコーポレート・サステナビリテ ィ・デューディリジェンス(CSDD)指令案、EU タクソノミー、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR) 等と言った国際的な法的枠組みとの整合性を確保するために、国際的な法制化の観点も鑑みて策定さ れることを提言します。この一貫性は、G7 コミュニケ「Ensuring Respect for Human Rights and Labour and Environmental Standards in Corporate Operations and Value Chains」でも強調されています。

- ガイドライン(案)の適用範囲 ガイドライン(案)では、企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業 活動を行う全ての企業がガイドライン(案)に則り、自社・グループ会社、サプライヤー等における人権尊 重の取組に最大限努めるべきであるとされています。これは、一定程度正しくあるべき姿を反映している ものの、適用範囲が「企業」のみに限定されている点で改善の余地があります。ガイドラインの包括的な 適用を確保し、国際的なベストプラクティスに沿うためには、デューディリジェンス義務 は、金融セクター (投融資を含む)も明示的に対象とする必要があります。国連人権高等弁務官事務所と OECD の両方 が示している見解通り、金融セクターの事業者は、人権デューディリジェンスに関して非金融セクターの 事業者と同じ国際基準の遵守を求められるべきです。PRI もこの認識を支持しています。従って、ガイド ライン(案)は、投資家にとってどのように関連し、どのように適用できるかをより明確にする必要があり ます。

- デューディリジェンス 人権デューディリジェンスの実施は、人権への負の影響を特定、評価、緩和、防 止するための重要なプロセスです。我々は、企業や投資家が事業活動や投資活動に人権尊重を組み 入れる際に、優良な意思決定に資する情報の不足が共通の課題であることを確認しています。デュー ディリジェンスを実施することで、人権への負の影響に関するより多くのデータが入手可能になり、それ によって、より責任ある活動を行う能力が高まります。さらに人権問題は、業種や地域によって顕在化の しかたが異なりますが、忠実に人権デューディリジェンスが実施されることによって、こうした課題への理 解が深まり、対応策が検討可能になります。ガイドライン(案)は、デューディリジェンスの概念の周知す ることには一定程度の効果が期待できますが、上記のような効果を得るためには、デューディリジェン ス・プロセスに関する日本の企業や投資家向けのより詳細且つ実務的なガイダンスが公表されることが 望まれます。これは、OECD 多国籍企業行動指針の業種別ガイダンス(農業、アパレル、鉱物のサプラ イチェーン等が対象)を始めとする国際的な枠組みにもとづいて策定されることが望まれます。また、国 内外の企業や投資家がどのように人権デューディリジェンスを実施しているか の事例をガイドライン (案)に盛り込むことを提言します。様々なアセットクラスの投資家による人権デューディリジェンスの事 例については、PRI の人権ケーススタディデータベースで確認することができます。このデータベースに は、日本の投資運用会社である野村アセットマネジメント株式会社も含まれています。

- ガイドラインの施行 現時点でガイドライン(案)には、法的拘束力がありません。PRI は、企業や投資家 による人権デューディリジェンスの実施を義務化する法整備を経済産業省に提言します。実際に日本国 外の法域においては、人権デューディリジェンスの義務が法制化される例がいくつか見受けられます。 そのため、ガイドライン(案)の国際基準との整合性だけでなく、これらの既存の法律との整合性も確保することを提言します。デューディリジェンスに係る要件が明確にされ、法的義務が課せられることによ り、日本企業、投資家、その他のステークホルダーは、人権尊重に係る期待を明確に理解することがで きます。これにより、国内だけでなく、法域を超えた公平な競争環境が促進されることが期待できます。 すぐに法制化を行わない場合は、少なくとも拘束力のある法的要件を導入すべきかどうかを検討するこ とを前提としたガイドラインの改定検討を 3 年以内に実施することにコミットするよう、経済産業省に提言します。

以下の詳細な回答と提言は、PRI の活動から得た特定の専門知識とエビデンスに基づいて作成されていま す。

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