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Article

22 Aug 2014

Author:
東京電力

日本:原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応について

当社が実施しております原子力損害賠償は、被害を受けた方々が極めて広範囲に及ぶことから、迅速かつ適正な賠償の実施のためには、その公平性・透明性に最大限留意する必要があると考えております。このため賠償金の支払いにあたっては、新・総合特別事業計画において、国の紛争審査会が公開の場での審議を経て定めた中間指針に基づき対応させていただくこととしております。

 また中間指針に類型化されていない損害や、損害の程度について斟酌すべき個別の事情がある場合については、指針の趣旨をふまえ各々の事情に応じて合理的かつ誠実に対応していくこととしており、紛争審査会の下にある原子力損害紛争解決センターのADR手続きにおいても、このような考え方のもと「和解案の尊重」というお約束をして、対応させていただいております。

 一方、中間指針やその考え方から乖離している、あるいは客観的事実からすると事故との相当因果関係が明らかに認めがたい請求については、お支払いした場合、中間指針に基づき賠償を受けられている方との公平性を著しく欠くことになるため、その内容に対しては充分に吟味・検証したうえで慎重に対応する必要があります。ADR手続きにおいても同様の対応をしているところでございます。

 これらの考え方に基づき、本和解案について、その内容を慎重に検討した結果、和解案を最大限尊重するという観点から、以下の通り一部受諾回答をさせていただいたものです。(本文より)

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