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Article

29 Dec 2014

Author:
産経新聞

日本:福島第1原発事故 新証拠の判断は?再捜査も当時の東電経営陣は不起訴の公算 東京地検

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東京電力福島第1原発事故の刑事処分をめぐり、業務上過失致死傷罪などで告訴・告発され、東京地検が不起訴とした勝俣恒久元会長(74)ら東電旧経営陣3人について、検察審査会(検審)の起訴相当議決を受けた再捜査でも、再び不起訴となる公算が大きくなっている。来年2月2日までの捜査期間内に同地検が再び不起訴とし、検審が起訴議決を行った場合、旧経営陣は強制的に起訴される。…

過失罪の成立には「危険性を予見しながら、回避するための対策を怠った」との認定が必要。さらに予見は漠然とした危機感では不十分で、具体的である必要があるとされる。そこで、「津波高の試算により、旧経営陣が原発事故の危険性を現実味を帯びて認識しながら、対策を怠っていた」と言えるのか-という点がポイントだった。…

新証拠とは、(1)9年に7省庁が津波地震を予測する資料を共同作成しており、「14年の推本の予測以前に津波地震の危険性を予測した専門的知見はなかった」との不起訴判断の根拠が覆された(2)原子力安全・保安院(廃止)の審議官が22年、「東電は役員クラスも巨大津波を認識している」などと記したメールを作成しており、旧経営陣は地震津波の危険性を認識していた-ことを示すものだ。

 しかし、検察幹部は「提出された証拠は、それが直ちに『原発事故の危険性を旧経営陣が具体的に予見しながら、対策を怠っていた』との過失を立証するものではない」と話し、起訴の難しさをうかがわせた。

 地検は昨年9月、「東日本大震災は推本の試算を超える巨大地震であり、全く想定されていなかった」「推本の予測は専門家内でも精度が疑問視されていた」などとし、「具体的予見は困難で、過失は成立しない」と認定、告訴・告発された東電旧経営陣や政府関係者ら42人全員を不起訴とした。一方、検審は今年7月、旧経営陣の過失を認定し、勝俣元会長ら3人を起訴相当と議決した。

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